介護支援の流れ
STEP
01
まずは市区町村の窓口に相談する
介護は40歳以上の方から受けられ、突然必要になることがあります。日常生活で「何かおかしい」と感じたら、すぐに対応しましょう。市区町村の役場には「高齢者福祉課」や「介護保険課」があり、介護に関する相談や地域包括支援センターの案内を行っております。直接窓口で相談するか、電話で問い合わせることができます。
介護保険サービスの利用を検討し始めたら、まずはお住まいの地域包括支援センターに連絡しましょう。
危険なサインのポイント
- 独力で食事が難しくなる、飲み込むのが困難になる
- トイレに行くのが困難になる、おむつが必要になる
- 独力で着替えができなくなる
- 独力で入浴ができなくなる
- 歩行が困難になる、車椅子が必要になる
- 掃除や洗濯などの家事ができなくなる
- 銀行口座の管理や買い物が難しくなる
- 同じことを何度も聞いてくる、迷子になる
- 攻撃的になったり、無気力になったりする
STEP
02
要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請が必要です。
「要介護認定」とは、その人がどれほどの介護を必要としているかを判断するもので、この認定結果により利用できる介護保険給付やサービスが決まります。
申請には、申請書に必要事項を記入し、メールやインターネットからは申請できませんので、市役所本庁・支所の介護保険担当係に直接提出します。
申請書は、市区町村の窓口やホームページから入手でき、本人または、家族でも申請することができます。申請に費用はかかりません。申請書に主治医の名前・病気名を記入する必要がありますが、主治医がいない場合は市区町村が指定する医師などが意見書を作成いたします。
STEP
03
ケアマネージャーの訪問調査を受ける
訪問調査申請後、市の担当職員がご自宅を訪問し心身の状態や日常の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
その結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどの程度の介護が必要かを判定いたします。
認定結果が出るまでの間も介護保険サービスを利用したい場合は、担当のケアマネージャーに相談してみましょう。
STEP
04
認定結果の通知
審査の結果は、原則30日以内に郵送で届きます。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分(要支援1・2、要介護1~5)を確認しましょう。
区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。
要支援1・要支援2と認定された結果通知が届き地域包括支援センターから連絡があります。
STEP
05
介護予防プラン・ケアプランの作成
要支援1・要支援2と認定された方は、地域包括支援センターの職員とどのようなサービスを利用するかなどを決めた計画書で相談しながら介護予防プランを作成いたします。
要介護1~5と認定された方は、ケアマネージャーがご本人やご家族と相談しながら、どのようなサービスが必要か、どの事業所でサービスを受けるかなどを計画しケアプランを作成いたします。
どちらもプランの作成に費用はかかりません。
STEP
06
サービスの利用開始
介護保険サービスの検討が終わったら、ケアマネージャーにサービス利用開始を依頼しましょう。
特別養護老人ホームなどの施設介護サービスでは、居住費や食費も自己負担となりますが、利用費の1割程度です。
サービス利用開始後に状況が変わった場合も、ケアマネージャーに相談しましょう。